最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)426 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨第六点引用の大審院判例は、土地収用法による手続が適式に開始された事案
であつて、本件と事実関係を異にし、本件に適切でない。その余の論旨はすべて「
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四
日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の
解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審は本件当事者間に、
民法上の売買が成立したこと、および所論のような土地収用注による手続はなされ
なかつたことを判示しているのであつて、原審挙示の証拠によれば、右認定判示は
首肯することができる。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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